つれづれ育児日記

初めての家事・育児に奮闘する日々を綴っていきます。自分自身の経験から、簡単な離乳食の作り方・悩んだこと・便利だった育児用品などこれから妊娠・出産を迎える方の役にたてるような情報も発信していきたいです。

育休後に退職 失業手当の貰える額が増える方法 妊娠・出産・育児による延長手続き

2017/11/27

会社を退職した場合には、勤務年数に応じて失業手当を受給することができます。
退職した理由が妊娠・出産・育児の場合、延長という手続きを取ることで手当の額が増える場合があります。

妊娠・出産・育児を理由に退職した場合

離職後に失業手当を受給するためにはハローワークに通って仕事を探す必要があります。
しかし妊娠・出産・育児を理由に退職した場合、今すぐ仕事を探すことが難しいですよね。
そのまま何も手続きせずにいつまでも放置すると失業手当をもらえなくなってしまいます。
失業手当の受給は基本的には退職から1年以内に失業手当を全て受給してしまわないと、1年を超えた分については貰えなくなります。

【関連記事】
育休から復帰せず退職 失業手当は育児休業給付金をもらっていても貰える?

すぐに仕事ができる状態にない場合は延長手続きをとることにより、落ち着いてから求職活動を行い失業手当の受給をすることができ、さらに手当の額が増える場合があります。延長手続きについて詳しく見ていきましょう。

延長手続き

延長手続きは今すぐ求職活動できないので、落ち着いてから求職活動をして失業手当の受け取りをしますと言う手続きです。最大で3年間(育児の場合は子供が3歳になるまで)、失業手当を受給できる残りの期間を繰延できる制度です。
失業手当の受給延長したい場合は、退職の翌日より31日目から1ヶ月以内にハローワークで失業保険の受給延長手続きをとることで『特定理由離職者』となります。
延長手続きをした日から90日以上経過後に再度ハローワークへ出向き、求職活動を行って失業保険受給手続きをします。
通常自己都合退職の場合はハローワークへ通いはじめてから失業手当の受給をするまでに3ヶ月間の給付制限期間があります。
延長手続きをとった場合、求職活動を再開し失業手当を受給した際に この3 か月間の給付制限期間が免除されます。さらに自己都合退職であっても失業手当の受給期間が会社都合の退職の場合と同額になり貰える期間が増えることがあります。

ちなみに特定理由離職者とはなりませんが一旦失業手当を受給しはじめてから、ご自身の病気や親の介護、妊娠した場合などで仕事をすることができなくなった場合もこちらの延長制度を利用できます。

特定理由離職者となるメリット

会社都合での離職と同じだけの失業手当の給付を受けられるので、貰える金額が増えることがあります。
また通常、失業手当を受給する条件として、雇用保険の加入期間が退職から 2 年間さかのぼり、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上必要ですが、特定理由離職者となることで雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あれば失業手当が給付されます。

注意点

3か月間の給付制限期間の免除については、延長手続きから再開の手続きまで 90日以上開ける必要があります。給付制限期間は再開時に免除されますが、3ヶ月後にすぐ再開できるのであれば、延長手続きを取っていても取っていなくても、手当ての開始時期は結局同じになります。
一旦再開手続きしてしまうと、再度妊娠、親の介護、自身の病気等で働ける状態になくなった場合にも、再延長は不可のため失業手当を全て受給できなくなる場合が出てきます。
ただし、妊娠しても本人の体調が良ければ産前6週までなら求職活動は可能なので、その期間に失業手当の残り期間がおさまるようであれば、必ずしも貰いそびれるというわけではありません。妊娠中ということで、就職先は見つけづらくなるかもしれませんが。

【関連記事】
失業手当受給中に妊娠した場合はどうなる?

延長は最大3年ですが、育児を理由として延長する場合は子供が3歳になるまでの延長となります。
特定理由離職者となるかどうかはハローワークの判断になりますので個別に問い合わせしてください。ただあまり知られていない取扱のようで回答に少し時間がかかることもあるようです。

退職の翌日より31日目から1ヶ月以内に延長手続きを取らないといけませんが、例外的に 1 ヶ月経過以降でも認められる場合もあるようなので、こちらも個別に問い合わせしてください。
退職日から延長手続きの間に、求職活動をして失業手当受給手続きを行った場合は、特定理由離職者にはなりません。
延長は最大で3年間となりますが、当初の受給期間の1年と合わせて4年以内に失業手当の再開手続きをするのではなく、失業手当を受給できる権利の期間(1年間)を最大3年間置いておける制度になります。

-仕事