失業手当受給中に妊娠した場合はどうなる?
2017/11/20
失業手当受給中に妊娠した場合はそのまま求職活動を続けて失業手当を受給する方法と受給期間を延長する方法があります。
失業手当を受給する方法
求職活動を行っている本人の体調さえ良ければ、産前6週までは引き続き求職活動を行い失業手当を受給することが可能です。万が一、途中で体調が悪くなったり、やっぱり産後落ち着いてから求職活動したいと気持が変わった場合は、その時点で延長申請することも可能です。
受給期間を延長する方法
出産後落ち着いてから求職活動を行いたい場合は、一旦ハローワークにて延長手続きを取り、産後8週経過以降に再度求職活動を再開することができます。最大で延長申請日から3年間延長できますが、その場合3年以内に残りの期間を消化しないといけないのではなく、3年以内に求職活動を再開し残りの期間求職活動をすることになります。
受給期間の延長制度は働ける状態にない方のための手続きですので、延長申請期間中は収入の有無に関わらず労働行為を行うことができません。行った場合は、受給期間延長の効力がなくなります。
また、再度妊娠したなどの理由があっても再延長の申請は認められていませんので、注意が必要です。
延長申請手続きの方法
ハローワークへ出向き妊娠したので延長したい旨を申し出れば可能です。
妊娠を理由に延長する場合に必要な書類は、
・受給資格者証
・認定申告書
・あれば母子手帳
・印鑑
延長申請書をハローワークにて記入します。
認定日にハローワークへ行き、認定と同時に延長申請をすることも可能です。
また、体調が悪かったり、安静にしないといけなくなった場合は郵送でも対応してくれることもあるようですので、個別に問い合わせしてみましょう。
記入の仕方などを聞いておく方がスムーズなので、のちのち延長する可能性がある場合は、認定日に前もってもらっておくとスムーズです。
延長申請手続き後は、30日間仕事ができないことをハロワークが確認してから、受給資格者証に延長のハンコを押してを郵送返却してもらえるとのこと。受給資格者証は再開時に必要になりますので大切に保管しておきます。
再開時に説明会などの再度の受講は不要です。
子連れでハローワークへ行っても良い?
一旦延長し産後落ち着いてから求職活動する場合は、子供をどうするか考えないといけませんよね。
基本的には子連れは遠慮してくださいとのことでしたが、私の行っていたハローワークでは、初回講習のみ子連れ不可で、延長解除、求職申込、認定日は子連れ可とのこと。
ただし、子連れの場合、仕事が決まった際に子供の預け先があるかどうかを確認されたりすることもあるようです。
預かってくれる人が体調不良などの事情もありますし、絶対に連れてきてはダメということはないようです。
地域によってはマザーズハローワークというキッズスペースがあり、子連れで求職活動をしやすいハローワークが併設されているところもあるようです。